2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
その上ででございますけれども、入院時食事療養費につきましては、医療機関等の負担の軽減あるいは業務の効率化の観点から見直しを行うこととしております。具体的にでございますけれども、入院時食事療養費において求めている帳票に関しまして、まず、電子的な作成、保管を可能とすることといたしております。
その上ででございますけれども、入院時食事療養費につきましては、医療機関等の負担の軽減あるいは業務の効率化の観点から見直しを行うこととしております。具体的にでございますけれども、入院時食事療養費において求めている帳票に関しまして、まず、電子的な作成、保管を可能とすることといたしております。
最後の質問になりましたけれども、これも昔から言われている食事療養費の扱いですけれども、医療機関においての入院中の食事については、公費部分の食事療養費に関しては、四分の一世紀ぐらい食事療養費が上がっていないというような状況を聞いております。
○国務大臣(加藤勝信君) 医療保険における入院時の食事代や光熱水費の負担は、災害の発生の有無にかかわらず実費として生じるものであって、入院されずに自宅等で療養されている他の被災者との公平等の観点から基本的には災害等の際の保険者の判断による減免の対象としておりませんし、制度上、入院時食事療養費等の減免を行うためには法改正が必要であるというふうに認識をしております。
だけど、医療保険の食事療養費は標準負担額ということで示す、こういう仕組みがあるわけですね。このように何らかの公的な関与が必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
この際、入院時の食事療養費や保険外併用療養費の支給と同様に、健康保険上明記をするということもあっていいんじゃないかという意見がありますけれども、この点についてどう思われるか、御答弁をお願いします。
まず第一点目の、うち重症度分類を満たすとして認定の約四十四万五千人の方、この方につきましても、予算措置のときにとられておりました、例えば、医療費の部分についての自己負担の軽減の部分とか、また食事療養費の部分の自己負担の問題、そういった点につきましては、引き続き、いわゆる予算措置時代の施策を適用されていたということで、そういう意味におきまして、広い意味におきましての経過措置と。
これは事務局の方はよく御存じだと思いますが、なお、上記のほかに、新規収載された後発医薬品の価格の引下げ、長期収載品の特例的引下げの置き換え率の基準の見直し、いわゆる大型門前薬局等に対する評価の適正化、入院医療において食事として供給される経腸栄養用製品に係る入院時食事療養費の適正化、医薬品の適正使用等の観点等からの一処方当たりの湿布薬の枚数制限、費用対効果の低下した歯科材料の適正化の措置を講ずる。
昭和五十七年には老人保健法を制定し、公費負担医療から社会保険制度に移行し、その後も患者の本人負担の段階的な引上げ、また、入院時の食事療養費の負担の導入、外来の薬剤の一部負担の導入などが行われてきたわけでございます。
もう一点求めたいのは、入院時の食事療養費、生活療養費など、療養費についての災害時の減免規定、これはないんですね。これで、大きな災害が起こるたびにその扱いをどうするのかということが問題になるわけです。また、健康保険など被用者保険は、災害時の減免、これ自主的な措置に任されていて、一体、じゃ減免したときに財政支援どうなるのかと、この根拠規定もないわけです。 これ、これまでも問題になってきました。
三、患者負担について 1 入院時食事療養費については、今後も引き続き、低所得者、難病患者及び小児慢性特定疾病患者はもちろん、長期にわたり入院を余儀なくされている療養患者等への配慮を十分に行うこと。
入院時食事療養費の自己負担引上げについては、そもそも介護や在宅療養との公平を理由に負担を引き上げる道理はありません。入院時の食事が医療の一環、治療の一環であるならば、療養の給付として評価すべきです。また、高額療養費制度の対象にもならず、長期入院を必要とするがん患者さん、難病患者さんからは負担増に対しての不安の声があり、患者さんだけではなく御家族の声にもっと耳を傾けるべきです。
次に、今次法案に含まれております総報酬割以外の項目、すなわち、患者申出療養制度導入や食事療養費の見直し等については基本的に賛成の立場でありますので、時間の関係で意見は省略させていただきます。 しかしながら、法案には非常に重要な問題が取り上げられていないということを危惧しておりますので、二点要望を申し上げたいと思います。
○政府参考人(唐澤剛君) 私どもの方で、現在の入院時食事療養費の対象になっている方につきましては、まず所得の区分と人数ということで区分をして推計をしております。 それで、全体の今の入院患者数百万人というくらいでございますけれども、このうちの七十万人の方が一般所得の方でございます。それから、低所得Ⅱ、これは基本的には住民税非課税の方でございますけれども、この方が二十万人。
まず、入院時食事療養費の見直しについてお聞きをいたします。 現行制度における一般所得二百六十円負担、低所得Ⅱ、住民税非課税、低所得Ⅰ、住民税非課税かつ一定所得以下の人数、男女別年齢、入院年数はどうなっているでしょうか。 〔委員長退席、理事福岡資麿君着席〕
今回提案されている入院時食事療養費の見直しは、現行では一食二百六十円の患者自己負担を一食四百六十円まで段階的に引き上げようとするものですけれども、一食当たりは二百円の増加でありますけれども、一日三食として仮に一か月間入院したとします。この場合、計算すると、一万八千円余りの患者負担の純増となるんですね。これは決して軽い負担ではないと思います。
以上のほか、全国健康保険協会に対する国庫補助率の安定化、入院時食事療養費の見直し等を行うこととしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、平成三十年四月一日としています。 以上がこの法律案の趣旨でございますが、平成二十七年四月一日から施行することとしておりました改正規定につきましては、衆議院において、公布の日から施行することとする修正がなされております。
以上のほか、全国健康保険協会に対する国庫補助率の安定化、入院時食事療養費の見直し等を行うこととしております。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、平成三十年四月一日としております。 以上がこの法律案の趣旨でございますが、平成二十七年四月一日から施行することとしておりました改正規定につきましては、衆議院において、公布の日から施行することとする修正がなされております。
入院時食事療養費引き上げ、紹介状なしで大病院を受診した場合の定額自己負担の義務づけ、後期高齢者医療制度の保険料特例軽減の廃止は、深刻な受診抑制を招くものです。協会けんぽへの国庫負担率下限の引き下げは、中小零細企業労働者の保険料率引き上げにつながります。 その上、今後、費用の適正化、保険給付の範囲など、さらなる負担増の検討まで盛り込んでいることは断じて容認できません。
入院時食事療養費の引き上げ、紹介状なしで大病院を受診した場合の定額自己負担の義務づけ、後期高齢者医療制度の保険料特例軽減の廃止は、深刻な受診抑制を招くものです。協会けんぽへの国庫負担率下限の引き下げは、中小零細企業労働者の保険料率引き上げにつながります。 国民がいつでもどこでも安心して医療を受けられる国民皆保険の原則を大もとから揺るがす本法案は、廃案にすべきです。 以上、討論を終わります。
最後に、入院時の食事療養費の見直しについてお聞かせをいただきたいと思うんです。 結局、また負担をふやすという形で、二百億ぐらいですか、それぐらいの財源をつくっていくというお話なんでしょうけれども、この入院時の食事というのは治療の一環だったんじゃないでしょうか。厚労省もそういう指導をしていたと思うんですね。
なお、総体として見てみますと、健保組合は平成三十年度時点で約千五百億円の支援金の負担が増加をいたすわけでございますけれども、その一方で、約七百億円の拠出金負担の重い保険者への支援や、入院時食事療養費の見直しによる約二百億円の負担減によって、トータルでは六百億円の負担増にとどまるということになるわけでございます。
以上のほか、全国健康保険協会に対する国庫補助率の安定化、入院時食事療養費の見直し等を行うこととしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、平成三十年四月一日としています。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
紹介状なしで大病院を受診する場合などの定額負担の導入、入院時食事療養費の一食二百六十円から四百六十円への引き上げ、後期高齢者医療制度の保険料の特例軽減の廃止など、重い負担のために医療にアクセスできない人をふやしかねず、やめるべきであります。 最後に、一体改革という名での消費税増税が社会保障充実のためでは全くないことは明らかです。
以上のほか、全国健康保険協会に対する国庫補助率の安定化、入院時食事療養費の見直し等を行うこととしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、平成三十年四月一日としています。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) ————◇————— 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑